大判例

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東京高等裁判所 昭和34年(ネ)572号 判決

思うに株式会社の代表権を有しない者が代表権を有するものと認むべき名称を附して約束手形を振出したる場合において、会社がその者に対してかかる名称の使用を許諾し又は黙認したることがなく、且つ相手方が善意のときは、その者は手形法第八条により無権代理人としての責に任ずるものと解すべきである。而して本件一及び二の手形振出につき、控訴人が株式会社東和商会の代表権限を有しなかつたことを被控訴人において知つていたとのことを認むべき証拠のない以上、被控訴人は右手形取得当時善意なりしものと認むべく、従つて控訴人は該手形について無権代理人としてその手形の振出の責に任ずべきである

(松田 猪俣 沖野)

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